交通事故の慰謝料について
- 事故に遭ってしまってどうしたらいいかわからない
- 慰謝料のことがわからない
- 交通事故で損をしたくない
- 保険会社への対応に困っている
- 交通事故で受けられる補償の内容がわからない
- 手続きに関することが分からない
などのお悩みがございましたら、ぜひ一度なかの鍼灸整骨院北九州市八幡西区・若松区までご相談ください。まろん鍼灸接骨院では交通事故による各種補償内容(慰謝料・休業保証など)の専門知識を持ったスタッフがご相談をお受けします。
交通事故の慰謝料計算ツール
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通院開始日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
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通院終了日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
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実治療(施術)
日数 ※病院、整骨院どちらも含む実日数 -
■自賠責基準の計算方法
■弁護士基準の計算方法
※上記(青色)の自賠責基準の慰謝料は損害保険会社が提示してくる一番低い算定基準で計算されています。
※下記(赤色)の弁護士基準(裁判基準)は示談交渉の際に弁護士さんに代理人として交渉していただくことで得られる妥当な金額で計算されています。
※本ツールの使い方等のお問い合わせはご遠慮ください。
交通事故の慰謝料について|なかの鍼灸整骨院北九州市八幡西区・若松区

交通事故でお怪我をして、病院(整形外科)・接骨院・整骨院に通院した場合、保険会社より慰謝料が支払われます。
自賠責保険基準での通院慰謝料は、
①通院期間
②実通院日数×2
①と②を比較して少ない方×4300円が支払われます。
※「通院期間」とは通院を開始した日から治癒・症状固定した日までの期間をいい 、1ヶ月=30日とします。「実通院日」とは病院(整形外科)や接骨院・整骨院に実際に通院した合計日数のことを指します。
慰謝料請求のポイント|なかの鍼灸整骨院北九州市八幡西区・若松区

慰謝料を請求するためには、いくつかのポイントがあります。まず、事故の状況をしっかりと説明できるようにしましょう。そして、痛みや苦しみを証明するために、医師の診断書や証拠を集めることが大切です。なかの鍼灸整骨院北九州市八幡西区・若松区では、スムーズに保険会社さんとのやり取りや治療が受けられるようにサポートさせていただきます。
治療費請求の手続きと注意点|なかの鍼灸整骨院北九州市八幡西区・若松区

治療費を請求するには、手続きが必要です。まずは医療機関での治療やリハビリの領収書をきちんと取っておきましょう。その後、保険会社や弁護士と連絡を取り、請求手続きを進めていきます。なかの鍼灸整骨院北九州市八幡西区・若松区では、適切な治療費の請求が行われるようにしっかりとサポートさせていただきます。

















